古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、および、
これらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
この古物は、古物営業法施行規則により、13の品目に分類されおり、下記に
該当する場合は営業許可の取得が必要となります。
- (1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製類品
(12)書籍
(13)金券類
古物商営業許可申請の関連項目
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