自動車運送業許可申請
運送業許可(正確には「一般貨物自動車運送事業許可」)とは、一般貨物自動車運送業を行うために必要な許可のことです。
言い換えると、第三者から運賃をもらって、トラック等の事業用自動車(緑ナンバー車両)で貨物を運ぶためには、運送業許可を取得しなければならないということです。
運送業許可の取得条件
運送業許可を取得するためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 運送業を立ち上げるための資金や当面の運営資金
- 事業用自動車5台以上
- 運転手5名以上、整備管理者1名以上
- 運転管理者資格1名以上
- 営業所・休憩施設等の確保
- 車庫の確保
など
運送業許可申請の流れ
- ①申請に必要な書類の収集
- ②地方運輸支局・地方運輸局での書類審査
- ③法令試験の受験
- ④預金残高証明書の提出
- ⑤許可書の交付、受領
運送業許可を取得したのちには、速やかに登録免許税を納付し、管轄の運輸支局に対して事業用自動車のナンバー登録が必要です。
取得条件を揃えたうえで一連の手続きを進めていき、開業できるようになるまでには、最短でも3・4ヶ月かかってしまいます。
また、営業所や車庫の選定等に時間がかかってしまうと、許可申請に必要な提出書類を揃えることができないため、1年ほどかかってしまう方もいらっしゃいます。
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