建設業の許可
建設業とは
建設業は、「建物を建築する」といったいわゆる建設工事と呼ばれる仕事だけでなく、建設工事の工程で必要となるそのほかの仕事(配管工事や電気工事等)を含めたものを指します。
建設業法によって定められた29種類の工事を請け負うためには、原則的に、建設業法という法律に基づいた建設業の許可を受けなければなりません。
原則ということは例外もあるということで、例外とは、下記のような「軽微な建設工事」の場合には建設業の許可を受ける必要はありません。
①29種類のうちの1つである「建築一式工事」については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②「建築一式工事以外の建設工事」については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業の許可を取得するための要件
建設業の許可を取得するためには、様々な要件が存在します。
ここでは建設業の許可を取得するための代表的な要件2つについて、お伝えをさせていただきます。
①「経営業務の管理を適正にできる人」がいること
建設業の許可を取得するには、「経営業務について適正に管理できる人」が必要となります。「経営業務について適正に管理できる人」とは、具体的には「建設業を営んでいる会社に役員として従事していた方」や「個人事業主として長年建設業に従事していた方」等が該当します。
②「専任の技術者」がいること
「建設業に関わる専門的な能力がある人」も必要となります。
具体的には、「許可を受けようとする建設業の種類で定められた国家資格(1級建築士や)を持っている人」「指定学科を卒業しており、許可を受けようとする建設業の種類で学歴に応じた実務経験がある人」「許可を受けようとする建設業の種類で10年以上の実務経験がある人」等が該当します。
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建設業の許可の関連項目
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