建設業の許可を取得した後のお手続き

建設業の許可を取得した後は

建設業を取得した後は、1年ごとに「事業年度終了届」5年ごとに「建設業の更新」のお手続きを行う必要があります。

下記ではそれぞれのお手続きの詳細についてお伝えをさせていただきます。

 

事業年度終了届(毎年提出)

毎年、決算が終わってから4ヵ月以内に「事業年度終了届」を大分県の建設業課に提出をする必要があります。

これは顧問先の税理士が作成した貸借対照表や損益計算書を、建設業課指定の様式に整えた上で必要書類と併せて提出を行います。

期限を超過してしまうとペナルティを受けることもありますので、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表が作成でき次第、速やかに提出するようにしましょう。

詳細は「事業年度終了届について」のページをご確認ください>>

 

建設業の更新(5年ごとに申請)

建設業許可は、許可日より5年間有効であり、有効期限の30日前までに更新手続きの受付を行うことが求められています。

1か月前の更新受付が求められる理由は、審査に時間を要する(受付より約30日程度)からで、有効期間内に建設業許可更新を行う必要があるためです。

万一、建設業の更新を忘れてしまうと、建設業の許可が取り消されてしまいますので、更新期限についてはきちんと管理しておくようにしましょう。

詳細は「建設業の変更・更新とは」のページをご確認ください>>

 

建設業の許可を取得した後のお手続きの関連項目

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