古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、および、
これらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」
といいます。

この古物は、古物営業法施行規則により、13の品目に分類されおり、下記に
該当する場合は営業許可の取得が必要となります。

  1. (1)美術品類
    (2)衣類
    (3)時計・宝飾品類
    (4)自動車
    (5)自動二輪車及び原動機付自転車
    (6)自転車類
    (7)写真機類
    (8)事務機器類
    (9)機械工具類
    (10)道具類
    (11)皮革・ゴム製類品
    (12)書籍
    (13)金券類

 

古物商営業許可申請の関連項目

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