産業廃棄物処理業許可とは
廃油や廃プラスチック類などの産業廃棄物の収集・運搬・処理等を営むためには、産業廃棄物に関する許可申請を行わなければなりません。
こちらのページでは、産業廃棄物処理業を営むために必要な、産業廃棄物に関する許可申請について説明いたします。
産業廃棄物の処理
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことを指します。
産業廃棄物は法令に定められた適性な処理が求められます。
そのほか、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として、より厳しい処理基準が定められております。
このような産業廃棄物の処理を業として営むためには、管轄の都道府県や政令指定都市の許可が必要です。
産業廃棄物処理業の区分
産業廃棄物に関する許可は、産業廃棄物の種類や処理範囲によって下記のように区別されます。
- 産業廃棄物収集運搬業:産業廃棄物を収集・運搬する業
- 産業廃棄物処分業:産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)する業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業:特別管理産業廃棄物を収集・運搬する業
- 特別管理産業廃棄物処分業:特別管理産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)する業
上記の業を営む場合には、該当する業の許可を取得しなければなりません。
(例えば「産業廃棄物収集運搬業」の許可があっても、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」は営業できません。)
なお、上記の収集運搬・処分の一連の処理を指して「産業廃棄物処理業」または「特別管理産業廃棄物処理業」と呼ぶことがあります。
産業廃棄物処理業の許可申請を代行します
産業廃棄物処分業は許可申請を行わなければ営むことができません。
なぜならば、産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいた適切な処理が行わなければならないからです。
しかしながら、産業廃棄物処理業許可は時間も手間もかかる非常に煩雑な手続きです。膨大な必要書類の取得や提出書類の作成にあたって、何度も各所とのやり取りを往復しなければなりません。
万が一書類に不備があれば申請からやり直しとなり、さらに時間がかかるほか、営業開始に遅れが出てしまうことは言うまでもありません。
大分許認可プラザでは、こういった手続きの漏れなどがないようくまなくチェックし、お客様の産業廃棄物処理業の許可申請を全力でサポートいたします。
大分で産業廃棄物処分業を営もうとお考えの方は、まずは許認可申請の専門家が在籍する大分許認可プラザまでお気軽にご相談ください。
産業廃棄物処理業許可とはの関連項目
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