産業廃棄物収集運搬業許可とは
こちらのページでは、産業廃棄物処理業のうち「産業廃棄物収集運搬業」許可申請の流れを説明します。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の流れ
①産業廃棄物処理業の講習会を受講する
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する講習会」を登記上の役員(個人事業主の場合は本人)が受講し、修了しなければなりません。
「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」それぞれでカリキュラムがありますので、必要な講習に参加します。
試験に合格すると届く修了証は、許可申請に必要な書類となりますので、なくさないようにしましょう。
②申請書類の作成
各申請書類を揃え、申請書類を作成します。
【主な必要書類】
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 事業計画書
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書 ※法人の場合
- 役員の住民票
- 役員の登記されていないことの証明書
- 積替保管場所 ※積替保管有りの場合
- 決算書
- 納税証明書 ※個人の場合は所得税の納税証明書、法人の場合は法人税証明書
- 講習会の修了証
- 駐車場の賃貸借契約書
- 車検証
- 産業廃棄物収集運搬に使用する車両の写真
- 産業廃棄物収集運搬に使用する容器の写真
※各管轄によって多少異なる場合がございます。
③申請の予約
「産業廃棄物収集運搬業」を行うにあたっての許可申請にあたっては、申請窓口に問い合わせて、事前に申請の予約を行います。いきなり来庁しても取りあってもらえない可能性があります。
また、直近の日程が予約できるとは限りませんので、計画的に書類作成を行う必要があります。
※一部地域では郵送での申請を受け付けております。
なお、申請先の許可行政庁は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令指定都市の場合はその市長)です。
なお、収集運搬業の場合、排出元と排出先の両方の許可が必要ですので注意しましょう。例えば、排出元・排出先ともに大分県の場合は大分県知事の許可を取れば足りますが、排出元が福岡県で排出先が大分県の場合は、福岡県知事許可と大分県知事許可の2つが必要になります。
④申請手続き
予約した日に実際にその許可行政庁に来庁し、窓口に書類を提出します。
書類に不備がなく、無事に受理されると審査が始まりますが、許可が下りて「許可証」が発行されるまでにはおよそ2~3か月程度かかります。1日でも早く取得するためには、不備なく書類を揃えて、スムーズに申請手続きを進めていかなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限
産業廃棄物収集運搬業の許可が取得できたとしても、それで終わりではありません。有効期限は5年と定められております。有効期限満了日の2~3か月前(自治体によって異なります)に、更新許可申請をしなければなりません。期限を1日でも過ぎてしまうと許可が失効し、無許可営業となってしまいますので、十分に注意しましょう。
「とにかく急いで許可申請をしたい」「更新期限に間に合わない・・・」とお悩み中の方は、産業廃棄物に関する許可申請に精通した専門家に相談されることがおすすめです。
産業廃棄物処理業許可とはの関連項目
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