宅建業許可申請
宅建業免許とは、個人法人を問わず、宅地建物取引業(いわゆる「宅建業」)を営むために、国土交通大臣または都道府県知事から受けなければならない免許のことです。
宅地建物取引業に該当する業は、下記のとおりです。
- ①宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと
- ②土地または建物について他人が売買、交換または賃貸することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと
宅建業免許の区分
宅建業免許は、事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許とに分かれます。
- 知事免許:1つの都道府県内のみに不動産業を営む事務所を設置する場合に必要な免許
例えば、大分県内に本店があり、同じく大分県内に支店を構える場合には、大分県知事の宅建業免許が必要です。
- 大臣免許:複数の都道府県に不動産業を営む事務所を設置する場合に必要な免許
例えば、大分県内に本店があり、福岡県に支店を構える場合には、国土交通大臣の免許を申請し、大臣免許が必要です。
上記のように、どちらの免許が必要になるかは、事務所の数ではなく、所在地で決まります。
また、開業をお考え中の方は、免許取得までにかかる期間に注意しましょう。知事免許の手続きは1か月程度ですが、大臣免許は2・3か月程度かかってしまい、その間は宅建業を開業することができません。
最初から県外進出をお考えの方であっても、まずは知事免許を取得し、軌道に乗ったうえで大臣免許に切り替えることが一般的です。
宅建業免許の取得に必要な書類 ※個人の場合
- 免許申請書(第1面~第5面)
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 従事する者の名簿
- 専任の取引主任者設置証明書
- 身分証明書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 略歴書
- 専任の宅建建物取引士の源泉徴収票
- 資産に関する調書
- 納税証明書
書類の並べ方には順番があり、左側2穴綴じにしなければならないという決まりがあります。記載しなければならない申請用紙が何枚もあり、すべて正確に必要事項を記入していかなければなりません。
また、法務局、市町村役場など、各所から必要書類を集めなければならない書類もあります。手間取ってしまえばしまうほど手続きが遅れ、どんどん開業時期も遅れてしまいます。
1日でも早く開業することを目指される方は、専門家に宅建業許可申請代行を依頼されると確実です。
営業保証金について
宅建業免許を取得できても、営業保証金の払い込みをするまでは営業活動を開始することはできません。
営業活動を開始するためには、万が一顧客(購入者)に損害が発生してしまった場合に備えて、営業保証金を供託するか、保証協会への加入が必須です。
なお、供託する場合に求められる営業保証金は非常に高額です(本店:1,000万円 支店:500万円)。そのため、ほとんどの場合は保証協会に加入し、「弁済業務分担金」(本店:60万円、支店:30万円)を供託する方法がとられます。
免許の有効期限
宅地建物取引業の免許には有効期間があり、5年間と定められております。更新する場合には、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請を行う必要があります。
宅建業許可申請の関連項目
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