運送業許可申請とは
許認可を受けるためには、下記の準備が必要となります。
- 営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
- 最低車両数(営業所1つにつき5両)
- 車庫
- 事務所及び休憩睡眠施設
- 資格のある運転者及び運行管理者・整備管理者
- 安全輸送管理体制の整備
- 資金計画
- 収支計画
- 車両への保険の加入等
一般貨物自動車運送を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
もし、届出なく営業した者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又は両方が科せられます。
- 1.その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること
- 2.1に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
- 3.その事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 4.特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設 の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
ただし、次の1~4のいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送の許可を
受けることはできません。
- 1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 2.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前記1、2のいずれかに該当する者
- 4.法人であって、その役員のうちに前記1~3のいずれかに該当するもののある者
・事業用自動車の運行管理体制書
・必要な資金の総額及び調達方法
・事業収支見積書
・取り扱い貨物の種類及び数量ならびにその算出の基礎
・事業の用に供する施設の概要および付近の状況
・既存の法人:定款または寄付行為および登記簿謄本、貸借対照表、役員または社員の名簿および履歴書
・個人:資産目録、戸籍抄本、履歴書
・欠格事由(法5条)に該当しない旨を賞する書類
事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め国土交通省または地方運輸局長に届出を
行って、運送約款を定めて、国土交通省または地方運輸局長の認可を受けなければ
なりません。
また、前もって許可申請書を営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要が
あります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後国土交通省または、
地方運輸局で内容審査が行われます(約3~6ヶ月)。
- 陸運支局へ申請書を提出
- 国土交通省または地方運輸局での内容審査
- 国土交通省または地方運輸局での処分決定
自動車運送業許可申請の関連項目
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